裁判所へ。 投稿日: 2015年10月6日 投稿者: hangoor 裁判所へ。 事務手続きは原則これで終了。今後は当事者同士の話し合いとなる。こじれたら,改めて裁判沙汰。 一応相手方へ手続きが完了した旨のみ告げて,後日改めて話し合い。